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一般事業主行動計画

育児・介護休業等に関する規則の規定

第1条(育児休業)
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
 一 入社1年以上であること
 二 子が1歳6か月(4の申出にあっては2歳)になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2 1、3、4、5にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
   一 入社1年未満の従業員
   二 申出の日から1年以内(4及び5の申出をする場合は、6か月以内)に雇用
関係が終了することが明らかな従業員
   三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
4 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
(1)    従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)    次のいずれかの事情があること
(ア)    保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)    従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

5 次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月の誕生日応当日とする。
(1)    従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
(2)    次のいずれかの事情があること
(ア)    保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)    従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
6 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(3及び4に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
    なお、育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
7 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
(1)    1に基づく休業をした者が3又は4に基づく休業の申出をしようとする場合又は3に基づく休業をした者が4に基づく休業の申出をしようとする場合
(2)    配偶者の死亡等特別の事情がある場合

8 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

第2条(介護休業)
1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、通算93日までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
 一 入社1年以上であること
 二 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

2 1にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒む
    ことができる。
   一 入社1年未満の従業員
   二 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
   三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
   配偶者/父母/子/配偶者の父母/祖父母/兄弟姉妹/孫

4 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。

5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

第3条(子の看護休暇)
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除
く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当
該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第11条に規定す
る年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人
以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得する
ことができる。この場合の1年間とは、1月1日から翌年12月31日まで
の期間とする。
 ただし、労使協定により除外された次の従業員からの申出は拒むことが
できる。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
  
第4条(介護休暇)
1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)
は、就業規則第11条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合
は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介
護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、1月1日から翌年12
月31日までの期間とする。
     ただし、労使協定により除外された次の従業員からの申出は拒むことが
できる。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

第5条(育児・介護のための所定外労働の制限)
1 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2 1にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の
制限の請求は拒むことができる。
   一 入社1年未満の従業員
   二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外労働制限請求書を人事担当者に提出するものとする。

  第6条(育児・介護のための時間外労働の制限)
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第8条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

2 1にかかわらず、次の一から三のいずれかに該当する従業員は育児のための時間外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
 一 日雇従業員
 二 入社1年未満の従業員
 三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を人事担当者に提出するものとする。

第7条(育児・介護のための深夜業の制限)
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第8条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後11以降に労働させることはない。

2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を請求することができない。
 一 日雇従業員
 二 入社1年未満の従業員
 三 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
  イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
  ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
  ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること
 四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 五 所定労働時間の全部が深夜にある従業員

3 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書を人事担当者に提出するものとする。

第8条(育児短時間勤務)
1 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第8条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午後2時から翌日1時までの内、労使による協議の上時間を決定し(休憩時間は開始時間に定めなしで1時間とする。)6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。

2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は
   拒むことができる。
   一 日雇従業員
   二 1日の所定労働時間が6時間以下の従業員
   三 労使協定によって除外された次の従業員
   (ア)入社1年未満の従業員
   (イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
 一 日雇従業員
 二 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
4 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1か月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。

第9条(介護短時間勤務)
1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則第8条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
  所定労働時間を午後2時から翌日1時までの内、労使による協議の上時間を決定し(休憩時間は開始時間に定めなしで1時間とする。)6時間とする。
2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤務の申出は
   拒むことができる。
   一 日雇従業員
   二 労使協定によって除外された次の従業員
   (ア)入社1年未満の従業員
   (イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 1にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
4 介護のための短時間勤務をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により担当者に申し出なければならない。

第10条(給与等の取扱い)
1 基本給その他の月毎に支払われる給与の取扱いは次のとおり。
 一 育児・介護休業をした期間については、支給しない
 ニ 育児休業開始後5日間取得については、有給とする。
 三 第3条及び第4条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする
四 第7条、第8条及び第9条の制度の適用を受けた期間については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
五 社会保険料本人負担分は、介護休業に限り休業日数を日割り計算し、本人分を請求します。
2 昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとする。
3 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、その算定対象期間に第8条及び第9条の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は、支給しない。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間は欠勤したものとして勤続年数を計算するものとする。
5 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。

第11条(育児休業等に関するハラスメントの防止)
1 すべての従業員は第1条~第9条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2 1の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則第14条及び⑦に基づき、厳正に対処する。

第12条(法令との関係)
 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

(附則)本規則は5年10月1日から適用する。

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